弁護士事務所

◎弁護士 事務所

弁護士が、その使命である人権擁護と社会正義を実現するためには、いかなる権力にも屈することなく、
自由独立でなければなりません。そのため、日本弁護士連合会には、完全な自治権が認められています。弁護士の資格審査、
登録手続は日本弁護士連合会自身が行い、日弁連の組織・運営に関する会則を自ら定めることができ、弁護士に対する懲戒は、
弁護士会と日本弁護士連合会によって行われます。弁護士会と日本弁護士連合会の財政は、そのほとんど全てを会員の会費
によって賄っています。

このように、弁護士に対する指導監督は、日弁連と弁護士会のみが行うことから、弁護士になると、各地にあるいずれかの
弁護士会の会員となり、かつ当然に日弁連の会員にもなることとされているのです。

●法律事務所における地位・役職 ー1ボス弁

ある弁護士を雇う(契約類型は雇用とは限らない。)弁護士のこと。
「ボス弁護士」の略称。パートナーはこの一種であると言えます。

イソ弁
ボス弁に雇われる弁護士。「居候弁護士」の略称。アソシエイトはこの一種であると言えます。

・ノキ弁
法律事務所に間借りをし、指導を受けることはあるものの、あくまで別の個人企業として職務を行う弁護士。
したがって、法律事務所における地位・役職というわけではありません。

・パートナー
「組合員」の意味。出資者としての地位を有する弁護士。
共同経営による法律事務所は通常は組合であることによるものであり、(弁護士法人の社員など)実際には組合でなくても
パートナーと呼ぶことが多いです。
法律事務所の経営について決定権を有するが、大規模な法律事務所においては、特に重要なものを除き経営に関する判断が
一部の複数の弁護士に委任され、さらにその中から一部の弁護士に執行が委任されるなどします。

●法律事務所における地位・役職 ー2メンバー

組合ではなくLLC形態などの法律事務所において、「パートナー」に相当する弁護士。
もっとも、「パートナー」と呼ばれることが多いです。

・マネージング・パートナー
パートナーの中で法律事務所を代表し業務を執行する最高の立場にある者。
執行パートナーとも。弁護士法人における代表社員に相当します。

・アソシエイト
組合又は法人としての法律事務所に雇われる弁護士。
パートナー(又はメンバー)とは違って出資者ではない。
客員弁護士、顧問、カウンセル又はオブ・カウンセルなど
出資者ではないもののアソシエイトとは区別されてそれなりに尊重される立場を与えられた者です。
対外的に業務を行わないのが通常です。
学者、司法官(裁判官や検察官)出身者、行政官出身者、引退したパートナーあるいはパートナーに準じる弁護士など、
さまざまな者に与えられる地位で、その名称もさまざまである。

・その他の専門職
日本の法律事務所の場合は、弁理士、公認会計士、税理士、司法書士など。

●法律事務所における地位・役職 ー3スタッフ又は事務員

弁護士やこれに準じる者以外の一般の従業員。
大規模な法律事務所においてはパラリーガルとそれ以外(主に秘書)に分化しているのが通常である。
総称して「事務局」と呼ぶこともある。

・パラリーガル
弁護士の指揮・監督の下でその法律事務を補佐するが、法曹資格は有しない。
日本の法律事務所では、司法書士の資格を有することもある。

・秘書
対外的・内部的な一般的な事務を処理する。
研修生、スタジエールなど
研修目的で一時滞在する者。
その身分は、一時的に弁護士となった司法官(裁判官や検察官)、外国の弁護士、法曹になるための訓練中の者
(司法修習生、法学部生、ロー・スクール生(サマー・クラークやエクスターンなど)など)、法曹資格のない公務員など
様々です。

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